大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和42(あ)2905 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人湯嶋敏助の上告趣意第一、第二は、量刑不当の主張であり、同第三は、単

なる法令違反の主張であつて(なお、責任能力は、行為の時に存在すれば足り、必

ずしも結果発生の時まで存続しなければならないものではないと解するのが相当で

ある。)、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四三年一〇月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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